記録遺産を守るために 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】

資料保存委員会




全国の市町村に「市町村合併時における公文書の保存についての調査」を実施

   平成14年7月9日付で、全国3263市町村に下記の文面で送付しました。


平成14年7月9日

各 位
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

資料保存委員会委員長 小松 芳郎


市町村合併時における公文書等の保存についての調査(ご依頼)


拝啓、ご清祥のことと存じます。
 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)は、歴史資料として重要な価値を有する公文書その他の記録について、 散逸と消滅を防止し、国民の共通の財産として後世に伝え、保存することを目的に、 全国の資料保存機関や地方自治体の文書管理担当者、自治体史編纂担当者等で構成する団体です。
 さて、平成17年3月末を期限とした市町村合併特例法をにらみ、全国では市町村合併の動きが盛んで、 今年の5月下旬には合併の実施、或いは検討を始めた自治体は全市町村の約70パーセントに達しています。 こうしたなかで、私たち全史料協は、市町村合併に伴い合併前の自治体公文書がどのように保存されていくのかを 注目しております。
 そこで、全史料協資料保存委員会では、公文書保存の現状と今後の保存のあり方を考えるため、 全国のすべての市町村を対象に、別紙同封のハガキによるアンケート調査をお願いすることとなりました。
 ご多忙中大変恐縮ではありますが、7月末日までにご記入の上、ご投函くださいますよう、お願い申し上げます。
 なお、この調査を実施するには、次のような背景があります。昭和28年10月に発効した町村合併促進法施行、 いわゆる昭和の大合併の時には、公文書が引き継がれず取り残され、そのまま廃棄されるという事例が多く見られました。 このとき数多くの公文書が失われ、地域の歴史資料として重要な記録が消えてしまいました。
 公文書館法(昭和62年法律第115号)第3条では、「国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の 保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する」と規定し、地方公共団体における歴史的な公文書等の 保存の責務を明確にしております。
 このような認識のもと、全史料協では昨年11月28日付で、総務大臣に 「市町村合併時における公文書等の保存について」の要請をいたしました。今年2月18日には、これを受け 総務省は各都道府県に対し、「市町村合併時における公文書等の保存について」と題する要請文を発しております。 これは写しを同封しましたので、ご確認いただければ幸いです。
 また、全史料協の案内パンフレットも同封いたしました。あわせてご覧ください。
敬具


(返信用の葉書裏)
アンケート
                    
                          都道府県     市町村
1、 去る平成14年2月18日付で総務省から、同封の通達が出たことを知っていますか。
はい(  )   いいえ(  )
2、 貴市町村は、昭和から平成にかけて合併を経験していますか。
合併している(  )していない(  )
3、 そのときの合併時に、旧市町村の公文書は、保存されましたか。
保存している(   )廃棄した(   )不明(   )その他(      )
4、3で「保存している」と答えられた場合、保存場所はどこですか
 現市役所・町村役場内(   ) 博物館(   ) 資料館(   ) 
 図書館(   ) 文書館(   )  その他(              )
5、今後予想される市町村合併時の公文書保存について、どのようにお考えですか。
 検討中(   ) とくに考えていない(   ) 廃棄の予定(      )
6、貴市町村は、今回の合併促進法で合併等の動きがありますか。
 ある(  )  ない(  )
 *公文書の保存について、ご意見がありましたら、表面にご記入ください。


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