記録遺産を守るために
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】
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全史料協近畿部会会則       近畿部会ページ
(名称及び会員)
第1条 この部会は、全国歴史資科保存利用機関連絡協議会会則第6条に基づき設立する地域別協議会で、その名称は全国歴史資科保存利用機関連絡協議会全史料協近畿部会(以下「全史料協近畿部会」と略称する。)とし、その事務局を会長の所属する機関に置く。
2 この部会は、近畿地区の全国歴史資料保存利用機関連絡協譲会の会員をもってその構成員(以下「会員」という。)とする。

(目的)
第2条 この部会は会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて歴史資科の保存利用活動の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    一 会員相互の情報交換
    二 歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究
    三 研究会、講演会、実務実習会等の開催
    四 その他必要な事業

(役員)
第4条 この部会に、次の役員を置く。
    一 会 長 1 名
    二 副会長 1 名
    三 理 事 若干名
    四 監 事 2 名

(役員の選出)
第5条 役員は、会員の中から選出するものとし、総会の承認によって決定する。

(役員の任務)
第6条 会長は、この部会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会務を代行する。
3 理事は、会務を執行し、監事は会務及び会計を監査する。

(運営委員)
第7条 この部会に運営委員を若干おく。
2 運営委員は役員を補佐し、会務の執行を補助する。
3 運営委員は会員の中から選び、会長が役員会の承認を得て指名する。

(役員及び運営委員の任期)
第8条 役員及の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 運営委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(会議)
第9条 この部会の会議は、総会及び役員会及び運営委員会とする。
2 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。
3 役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
4 運営委員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
5 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の賛成によって決するものとする。

(経費)
第10条 この部会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費の額は別に定める。

(通信会員)
第 11 条  この会の情報を広く発信するため、通信会員を置く。
     2  会費の額は、別に定める。
(会計年度)
第 12 条  この部会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日
       をもって終わる。
(会則の変更)
第 13 条  この会則は、総会の議決によりこれを変更する。

(規定外事項)
第 14 条  この会則に定めのないことで、この部会の運営上必要な事
      項は、会長が総会の承認を得て定める。

付     則
(実施期日)
    1  この会則は、平成5年4月1日から実施する。
(経過措置)
    2  近畿地区に隣接する地域の会員は、当該部会が結成される
      までの間、近畿部会の会員となることができる。
付     則
 平成5年5月20日一部改正
 平成26年6月17日一部改正


 
全史科協近畿部会細則
1 会則第10条第2項に定める会費は次のとおりとする。
    (1) 機関会員 1万円
    (2) 個人会員 2千円
2 第11条第2項で定める会費は次のとおりとする。
      通信会員   1千円 
3 この細則は平成26年6月17日から実施する。

(以上)