平成23年度第2回広報・広聴委員会会議報告
日 時:平成23年8月4日(木)午後1時30分〜4時30分
場 所:京都大学稲盛財団記念館
出席者:伊藤副委員長、相京委員、伊從委員、金原委員、五島委員、白井委員、
和田委員、高木(事務局)
報告・協議
(1)報告
a 会誌『記録と史料』第21号について
・先週納品され、会員宛に発送したところである。
・正誤表を作成するため、委員各自で総点検し、発見したらメーリングリストに流
すこと。事務局がこれをとりまとめ、他の印刷物の発送時に同封するようにする。
・発送後の残部は寒川へ送り、広告主への発送や販売事務などの対応は新事務局で
行う。
b 全史料協ホームページについて
・更新状況を事務局より報告した。
・国立情報学研究所より、リンクサービスの申込み用紙が来た。全史料協のHPは、
1998年から2004年まで同研究所のサーバの学会向けのサービスを利用し、現在も
トップページのみを残しているが、このサービスが今年度末をもって終了する。
新たに同研究所のページにリンク集を作り、新ページへリンクするサービスを開
始するとのこと。この申込みについて、了承された。
(2)協議
a 第1回会議の議事録について
・前回、5月20日に開催された議事録について、事務局より説明し、了承された。
この内容をホームページに掲載する。
b 会報90号の編集について
・前回の会議では16ページ立てとしていたが、構成バランス等を考え20ページとし
た。すでに執筆依頼はすませ、一部の原稿は提出済みである。
・奥付は8月31日発行とする。
・調査研究委員会より、7月8日に行われた「公文書館機能普及セミナー」のレポ
ートを載せてほしいとの依頼があったが、スペースがないため、会誌22号に載せ
ることにした。
・発送時には会誌20号の正誤表と、22号に載せる「会員刊行物情報」の依頼文を同
封する。
c 会誌22号の編集について
・特集@東日本大震災関係のうち、公文書レスキューの話は、臨時委員会の動向は
大会報告でも行われることから、館独自の動きについてレポートしてもらうのが
よい。群馬県立文書館が陸前高田市で活動しているので、相談すること。
・他に、レスキューされたものが今後どう保存されていくかという視点や、避難所
の資料など現場で発生した記録を守る仕事などについての原稿が必要だという意
見が出たが、具体的な執筆者までは浮かばなかった。より一層の情報収集に努め
ること。
・特集Aは、公文書管理法の施行を受けて、現場がどのように受け止め、あるいは
どのような変化があったか、という内容とする。独立行政法人等の動きは京都大
学文書館に、地方公共団体の条例制定の動きは島根県公文書センターに、それぞ
れ打診する。
・論考は4本の打診があり、9月末に提出のあったものを審査する。ただし1名に
ついては健康上の都合から10月末の提出でも次号に向け審査することが了承され
た。査読の担当者を2名ずつ互選した。
・7月8日の公文書館機能普及セミナーは、「アーキビストの眼」として依頼する。
・「世界の窓」は11月に東京で開催されるEASTICA のレポートを候補にしている
が、現時点では全史料協から正式に派遣する人は決まっていない。決まり次第そ
の人と連絡をとり、執筆を依頼する。
・「アーカイブズネットワーク」は5箇所の候補があったが、内諾2箇所、保留1
箇所、未交渉1箇所で、1箇所は断られた。このまま交渉を進め、書いてもらえ
るところのみを載せる。
・書評については、5冊の候補が挙がっており、執筆者の交渉担当を決めた。
・「資料ふぁいる」はホームページに載せた東日本大震災の安否情報を、各館ごと
に整理して載せる。
d 著作権等の取り扱いについて
・これまで会誌は、投稿規定にもとづき執筆してもらってきたが、著作権について
は明確なルールを示さずにいた。転載の申請が事務局に届くことが希にあるが、
著作権法に照らせば、全史料協には許可権限がないにもかかわらず、事実上許可
してきたという実態がある。
・また総会の席上、会誌全文をWEB 掲載してほしいという要望があったが、この
権利関係も整理されていない。
・これらの件について、五島委員が整理した資料にもとづいて検討した。その結果、
次のように決まった。
・21号までに掲載された原稿については、著者が死亡している場合の継承者の特定
といった事務量を勘案して、著作権譲渡は行わないこととし、転載などの事案が
発生したらその都度対応する。またWEB 掲載については、在庫との兼ね合いも
あるため原則として行わない。
・22号以降の原稿については、投稿規定を改正し、著作権譲渡の同意書を執筆者に
書いていただく。
・同意書の内容は、著作権法21条から28条までの権利を全史料協に譲渡していただ
き、転載や公衆送信については発行後1年以上経過した場合は申請があれば許可
する、というもの。
・これにより、会の判断でWEB 掲載も可能になるが、当面は差し控える。
・同意書をもらうのは、投稿原稿および依頼原稿とし、事務局等の業務上作成する
原稿については行わない。
・会報の原稿については、投稿規定がないが、取り扱いは会誌に準じるものとする。
・投稿規定の改正は、次回の役員会に諮って了承を得た上で実施し、会誌22号およ
び会報91号の原稿依頼のときから適用する。
・他委員会が発行する刊行物について同様に適用できるかが課題である。
(3)その他
a 次回開催場所および日時
・12月上旬に神奈川県厚木市で開催することとするが、日程は後日メーリングリスト
で諮って決める。
b その他事務連絡等
・特になし。
− 以 上 −