記録遺産を守るために
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】
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全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱
(⽬的)
第1条 この要綱は、全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会会則(以下「会則」という。)第11条の規定に基づき、委員会の設置及び運営に関し、委員会共通の事項を定めることを⽬的とする。
(委員会の設置)
第2条 会則第11条の規定に基づき設置する委員会は、次の各号のとおりとする。
(1) ⼤会・研修委員会
(2) 調査・研究委員会
(3) 広報・広聴委員会
(所掌事務等)
第3条 各委員会が所掌する事務事業は、別表に定めるとおりとする。
(運営に関する要領)
第4条 委員会の運営に関する要領は、別に各委員会ごとに定めるものとする。
(委員会の組織)
第5条 副委員⻑の選任は、各委員会の委員の互選による。
2 委員会に、必要に応じて下部⼩委員会及び協⼒員等を置くことができる。
3 前項の組織は、各委員会の運営に関する要領で定める。
4 委員⻑は、委員会の組織を決定⼜は変更したときは、これを会⻑に報告しなければならない。この場合、会⻑は委員会組織表を作成し、最新の組織を会員に提⽰できるようにしておくものとする。
(会議)
第6条 委員⻑は、委員会を主催し、会務を総理する。
2 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるときは、委員⻑の職務を代⾏する。
3 委員⻑は、会議の開催ごとに会議記録を作成し、会⻑へ報告するものとする。
4 前項の記録は、会⻑において他の委員会へ通知するとともに、保管しなければならない。
(連絡調整)
第7条 各委員会間の連絡調整は、役員会において⾏う。
2 前項の連絡調整の円滑化を図るため、委員⻑が必要と認めたときは、役員会へ委員⻑以外の委員を出席させることができる。
3 第1項の規定において、緊急を要するため、役員会を開催する暇がない場合には、委員⻑の発議により、随時、連絡調整を図ることができる。
4 前項の規定により、連絡調整を図った場合には、委員⻑は、次の役員会でこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(予算及び決算)
第8条 委員会は、毎年度の必要な予算案を作成し、会⻑へ申請するものとする。
2 委員会は、当該会計年度の決算及び業務報告を年度終了後速やかに作成し、会⻑へ提出するものとする。
(事務処理及び会計処理)
第9条 委員会の事務は、本部事務局において処理するものとする。
2 委員⻑事務処理には、委員⻑印を作成し、使⽤するものとする。ただし、会⻑名を使⽤する事務処理は、会⻑へ処理案を送付して実施するものとする。
3 委員会の会計処理にあたっては、当該委員会の会計帳簿及び証票等を整備し、収⽀等の内容がいつでも明らかにできるよう、正確に処理しなければならない。
(監査)
第10条 委員会の決算は、会⻑において⼀括して監査を受けるものとする。
(規定外事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会共通の事項に関しては役員会において定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成7年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要綱は、平成13年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要綱は、平成21年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要綱は、令和4年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要綱は、令和7年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要綱は、令和8年4⽉1⽇から施⾏する。

別表(第3条関係)
委員会 所掌事務
(1) 大会・研修委員会 ア 全国大会の開催県事務局との連絡調整に関すること
イ 大会テーマの検討に関すること
ウ 大会研究会・大会研修会の企画・運営に関すること
エ その他全国大会の企画・運営に必要な事項に関すること
(2) 調査・研究委員会 ア 文書館等に関する諸問題についての調査・研究に関すること
イ 大会以外の研修会・研究会の企画運営に関すること
(3) 広報・広聴委員会 ア 「記録と史料」の編集、出版、配布に関すること
イ その他の出版物の頒布に関すること
ウ 会のホームページの管理運営に関すること