記録遺産を守るために
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】
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全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 広報・広聴委員会運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は,全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱(以下「設置要綱」という。)第4条の規定に基づき,全国歴史資料保存利用機関連絡協議会広報・広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,全国歴史資料保存利用機関連絡協議会が実施する事業活動の内,会報と会誌の編集,出版,配布に関する業務及び会の出版物の頒布に関する業務及び会のホームページの管理運営に関する業務を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は,前条の目的を達するため,設置要綱第3条別表に掲げる事務について処理するものとする。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は,委員長の所属する機関に置く。ただし,やむを得ないときは,役員会の承認を得て,それ以外の機関に置くこともできる。
2 事務局に会計担当及び書記若干名を置く。
(会議)
第5条 委員会は随時開催するものとし,委員長がこれを招集する。
2 委員長は会議を主宰する。
3 委員長は,委員会を招集する暇がないと認めるときは,委員会に付議すべき事項を専決処分することができる。ただし,この場合は,速やかに委員会を招集し,委員会の承認を得なければならない。
(規定外事項)
第6条 この要領及び設置要綱に定めのない事項で,委員会限りに適用する事項については役員会の承認を得て委員長が定めるものとする。

附 則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。

設置要綱第3条別表関係
委員会 所掌事務
(3) 広報・広聴委員会 ア 「会報」の編集,出版,配布に関すること
イ 「記録と史料」の編集,出版,配布に関すること
ウ その他の出版物の頒布に関すること
エ 会のホームページの管理運営に関すること