(趣旨)
第1条 この要領は、全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会委員会設置要綱(以下「設置要綱」という。)第4条の規定に基づき、全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会広報・広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(⽬的)
第2条 委員会は、全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会が実施する事業活動の内、会誌の編集、出版、配布に関する業務、会の出版物の頒布に関する業務及び会のホームページの管理運営に関する業務を⾏うことを⽬的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、前条の⽬的を達するため、設置要綱第3条別表に掲げる事務について処理するものとする。
(会議)
第4条 委員会は随時開催するものとし、委員⻑がこれを招集する。
2 委員⻑は会議を主宰する。
3 委員⻑は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付議すべき事項を専決処分することができる。ただし、この場合は、速やかに委員会を招集し、委員会の承認を得なければならない。
(規定外事項)
第5条 この要領及び設置要綱に定めのない事項で、委員会限りに適⽤する事項については役員会の承認を得て委員⻑が定めるものとする。
附 則
この要領は、平成21年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要領は、令和7年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則
この要領は、令和8年4⽉1⽇から施⾏する。
設置要綱第3条別表関係
| 委員会 |
所掌事務 |
| (3) 広報・広聴委員会 |
ア 「記録と史料」の編集、出版、配布に関すること
イ その他の出版物の頒布に関すること
ウ 会のホームページの管理運営に関すること |