内 容 |
英国のアーキビスト、マイケル・ローパー氏は、「専門家と呼ばれるには、その仕事を行う人々の団体があること、裏付けとなる法律があること、それに倫理綱領を持つこと、の3つの条件を満たす必要がある」としています。日本では、専門家団体の存在、公文書館法の存在は確認できますが、「倫理綱領」が確立しているかというと、直ちにこれを肯定することは難しい状況です。 現場にあって、真に「専門家」と呼ばれるにふさわしい条件を満たすためには、専門家としての倫理のあり方についての認識をきちんと定着していく必要があります。そのための一助となればと願い、ICAが提唱するアーキビスト倫理綱領について確認作業をしてみたいと思います。 |