記録遺産を守るために
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】
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研修会B
期日 
平成19年11月20日(火)10:00〜12:00
テーマ
法からみる公文書館制度
講師
早川 和宏氏(大宮法科大学院大学)
内容
 全史料協HPによれば、「文書館、公文書館、図書館、歴史資料館、自治体史編さん室、および大学資料室等」「史料を保存し利用に供する仕事に携わる方々」が、全史料協の会員とのことである。ここからイメージできる会員の姿は、「公文書等を歴史資料として保存し、利用に供すること」(公文書館法1条)に熱い想いを持っている人々であろう。
 ところで、この「熱い想い」はどの程度伝わっているのであろうか? 利用者との関係はともかくとして、現用機関との関係でこれを肯定的に解することのできる会員は、残念ながら少数にとどまるのではなかろうか。勿論、このような現状については様々な原因が考えられる。公文書館制度の認知度の低さ、人員・施設・予算面での制約、首長をはじめとする現用機関職員の無理解……etc.
研修会Bでは、その原因の一つと思われる「法的視点の不十分さ」を取り上げることにしたい。公文書館法はもとより、文書管理法制、情報公開法制、個人情報保護法制といった法的バックグラウンドを備えることこそが、「熱い想い」に説得力を生み出すと思われるからである。