期日
平成21年11月19日(木)9:30〜9:45
内容
第34回から3 年間の連続企画として「わたくしたちのアーカイブズ」を大会テーマとしています。第1 回にあたる昨年は,「公文書館法20年と現在(いま)」をサブテーマに,現状を点検し,各地の鋭意努力,そして課題を共有化することができました。前回に述べましたとおり,大会テーマでいう「わたくしたち」とは,保存と利用に取り組む全史料協だけではではありません。広く国民一般の常識になることをめざしています。
本年7 月「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)が公布され,各府省・独立行政法人等および国立公文書館等は,この法律の適切な運用・実施にむかうことになりました。第34条では,地方公共団体もこの法律の趣旨にのっとり,「必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない」とされています。公文書等の管理について,国・独立行政法人等および地方公共団体は,今以上に重い責務を負うことになりました。そこで,今大会では,この法律をめぐって議論することが一つの柱となります。
ところで,現実のわたくしたちのまわりには,公文書以外にも,多くのアーカイブズがあふれています。今大会では,それを「地域資料」と総称し,これについて議論することがもう一つの柱になります。地域資料といえば,自治体史編さんで収集した古文書等が想起されますが,それ以外にも様々な意図と用途に応じたアーカイブズが存在します。多様な地域資料の多様な存在と多様な活用等についても,今大会で議論していただけたらと思います。
今大会のサブテーマを「公文書と地域資料」とし, 5 本の報告を準備しました。前日の研修を含めて,公文書館関係者のみならず,図書館・博物館・学校・公民館関係者,行政の文書管理担当者,さらには一般市民の方でも共通に議論できる素材を取り揃えています。参加者の皆様の活発な議論・交流により実りある大会となるよう願っています。
本年7 月「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)が公布され,各府省・独立行政法人等および国立公文書館等は,この法律の適切な運用・実施にむかうことになりました。第34条では,地方公共団体もこの法律の趣旨にのっとり,「必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない」とされています。公文書等の管理について,国・独立行政法人等および地方公共団体は,今以上に重い責務を負うことになりました。そこで,今大会では,この法律をめぐって議論することが一つの柱となります。
ところで,現実のわたくしたちのまわりには,公文書以外にも,多くのアーカイブズがあふれています。今大会では,それを「地域資料」と総称し,これについて議論することがもう一つの柱になります。地域資料といえば,自治体史編さんで収集した古文書等が想起されますが,それ以外にも様々な意図と用途に応じたアーカイブズが存在します。多様な地域資料の多様な存在と多様な活用等についても,今大会で議論していただけたらと思います。
今大会のサブテーマを「公文書と地域資料」とし, 5 本の報告を準備しました。前日の研修を含めて,公文書館関係者のみならず,図書館・博物館・学校・公民館関係者,行政の文書管理担当者,さらには一般市民の方でも共通に議論できる素材を取り揃えています。参加者の皆様の活発な議論・交流により実りある大会となるよう願っています。