(名称)
第1条 この会は、全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会(略称 全史料協)という。
(⽬的)
第2条 この会は、会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて、歴史資料の保存利⽤活動の振興に寄与することを⽬的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の⽬的を達成するために、次の事業を⾏う。
⼀ 会員相互の情報交換
⼆ 歴史資料の保存利⽤事業に関する調査及び研究
三 研究会、講演会、実務講習会等の開催
四 機関紙の発⾏
五 その他必要な事業
(会員)
第4条 この会は、機関会員及び個⼈会員によって構成する。
2 機関会員とは、歴史資料保存利⽤機関⼜はこれに準ずる機関の加⼊者をいい、個⼈会員とは、この会の⽬的に賛同して⼊会した者をいう。
3 この会への⼊会に当たっては、⼊会申込書を事務局に提出し所定の⼿続を経るものとする。
4 この会の退会は、退会の申し出による。ただし、会費の納⼊が2年以上ない場合は退会したものとみなす。
(会費)
第5条 会員は、別に定める会費を納⼊するものとする。
(地域別協議会)
第6条 この会に地域別協議会を置くことができる。地域別協議会の名称及び会則は別に定める。
(顧問及び参与)
第7条 この会に顧問及び参与若⼲名を置くことができる。
2 顧問は、この会の重要事項に関し、参与は、この会の運営に関し、それぞれ会⻑の諮問に応じ、⼜は意⾒を具申する。
3 顧問及び参与は、役員会の承認を得て、会⻑が推挙・委嘱する。
4 顧問及び参与の任期は、それぞれ2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第8条 この会に、次の役員を置く。
⼀ 会⻑ 1名
⼆ 副会⻑ 若⼲名
三 理事 若⼲名
四 監事 2名
(役員の選出)
第9条 会⻑は、役員会で選出し、総会の承認を得て決定する。
2 副会⻑、理事及び監事は、機関会員及び個⼈会員の中から会⻑が指名し、総会の承認を得て決定する。
(役員の任務)
第10条 会⻑は、本会を代表し会を総理する。
2 副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑事故あるときは、会務を代⾏する。
3 理事は会務を執⾏する。
4 監事は会務及び会計を監査する。
(委員会)
第11条 この会に会務執⾏上必要に応じ委員会を置く。
2 委員会の設置及び廃⽌は役員会の議決による。
3 委員会に委員⻑1名、副委員⻑1名、委員若⼲名を置く。
4 委員⻑は副会⻑及び理事の中から選び、並びに委員は機関会員及び個⼈会員の中から選び、会⻑が役員会の承認を得て指名する。
(役員及び委員の任期)
第12条 役員及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会⻑は、2期を限度とする。
2 任期途中で辞任した役員あるいは委員を補充した場合の任期は、当該役員あるいは委員の残任期間とする。
(会議)
第13条 この会の会議は、総会、役員会及び委員会とする。
2 総会は年1回開催し、会⻑がこれを招集する。ただし、会⻑が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
3 役員会は随時開催し、会⻑がこれを招集する。
4 委員会は随時開催し、委員⻑がこれを招集する。
5 議事は、出席機関会員及び個⼈会員の過半数の賛成によって決するものとする。ただし総会において投票による採決が必要な場合は、機関会員及び個⼈会員各1に対し、それぞれ 2及び1を投票数とする。
6 前項本⽂の規定にかかわらず、役員⼜は委員会構成員の全員の承諾のあるときは、役員会⼜は委員会の議事は、書⾯⼜は電磁的⽅法により決することができる。
7 会議の議事については、議事録を作成する。
(本部事務局)
第14条 この会の事務を処理するため、本部事務局を置く。
2 本部事務局に、事務局長及び所要の事務局員を置く。
3 事務局長は副会長及び理事の中から選び、並びに事務局員は機関会員及び個人会員の中から選び、会長が役員会の承認を得て指名する。
(経費)
第15条 この会の経費は、会費及びその他の収⼊をもって充てる。
(事業計画及び収⽀予算)
第16条 この会の事業計画及び収⽀予算については、会⻑が作成し、役員会の承認を得て決定する。
2 事業計画及び収⽀予算については、会⻑は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(事業報告及び収⽀決算)
第17条 この会の事業報告及び収⽀決算については、会⻑が作成し、監事の監査を受け、役員会の承認を得て決定する。
2 事業報告及び収⽀決算については、会⻑は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇をもって終わる。
(会則の変更)
第19条 この会則は、総会の同意がなければ、これを変更することができない。
(規定外事項)
第20条 この会則に定めのないことで、重要事項については、総会の承認を得て決定する。
2 会⻑が総会を招集する暇がないと認めるときは、会⻑はその決定すべき事項を役員会の承認を得て処分することができる。
3 前項の規定による処置については、会⻑は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
附 則
(施⾏期⽇)
この会則は、昭和51年2⽉21⽇から施⾏する。
附 則
昭和53年11⽉21⽇⼀部改正
附 則
昭和59年10⽉25⽇⼀部改正
附 則
昭和62年10⽉1⽇⼀部改正
附 則
昭和63年10⽉6⽇⼀部改正
附 則
平成3年11⽉7⽇⼀部改正
附 則
平成6年10⽉20⽇⼀部改正(平成7年4⽉1⽇施⾏)
附 則
平成12年10⽉31⽇⼀部改正(平成13年4⽉1⽇施⾏)
附 則
平成18年11⽉8⽇⼀部改正(平成19年4⽉1⽇施⾏)
附 則
平成20年11⽉12⽇⼀部改正(平成21年4⽉1⽇施⾏)
附 則
平成23年10⽉27⽇⼀部改正(平成24年4⽉1⽇施⾏)
附 則
平成26年11⽉13⽇⼀部改正(平成27年4⽉1⽇施⾏)
附 則
令和6年7月13日一部改正(令和7年4月1日施行)
会費の額について
〇全史料協会則第5条に規定されている会費の額は、平成8年10⽉23⽇の総会において次のとおり決定された。なお、実施時期は、平成9年度からとする。
[機関会員]
・都道府県、政令指定都市 40,000円
・市 35,000円
・町村、その他(⼤学、研究機関等) 31,000円
[個⼈会員] 6,000円
○平成23年10⽉27⽇の総会において、以下のとおり決定された。
・個⼈会員が学⽣である者の会費の額は、申請により5割減額できること。なお、実施時期は平成24年度からとする。
・準会員廃⽌の経過措置として、準会員から個⼈会員へ移⾏する者(上記減額申請をする者を除く)の 会費の額は、平成24年度に限り4,000円とすること。
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