記録遺産を守るために
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会【全史料協】
前へ

関東部会トップページ

関東部会の概要

会則・細則

入会・退会・異動

定例研究会

総会・記念講演会

刊行物の紹介

会則細則会長及び事務局等の選出に関する内規

全史料協関東部会会則

(名称及び会員)
第1条 この部会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会則第6条に基づき設立する地域別協議会で、その名称は全史料協関東部会(以下「部会」という。)とし、部会及びその事務局を会長の所属する機関の所在地に置く。
2 この部会は、関東甲信越地区の全国歴史資料保存利用機関連絡協議会の会員をもってその構成員(以下「会員」という。)とする。
3 部会の退会は、会員の申出による。ただし、会費の納入が2年以上ない場合は退会したものとみなす。
(目的)
第2条 この部会は会員相互の連絡と連携を図り、研究協議を通じて歴史資料の保存利用活動の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 会員相互の情報交換
 二 歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究
 三 研究会、講演会、実務講習会等の開催
 四 その他必要な事業
(役員)
第4条 この部会に、次の役員を置く。
 一 会 長  1名
 二 副会長  1名
 三 理 事  若干名
 四 監 事  2名
(役員の選出)
第5条 役員は、会員の中から選出するものとし、総会の承認によって決定する。
(役員の任務)
第6条 会長は、この部会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会務を代行する。
3 理事は、会務を執行し、監事は会務及び会計を監査する。
(運営委員)
第7条 この部会に運営委員を若干おく。
2 運営委員は役員を補佐し、会務の執行を補助する。
3 運営委員は会員の中から選び、会長が役員会の承認を得て指名する。
(役員及び運営委員の任期)
第8条 役員及び運営委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 任期途中で辞任した役員あるいは運営委員を補充した場合の任期は、当該役員あるいは委員の残任期間とする。
(会議)
第9条 この部会の会議は、総会及び役員会及び運営委員会とする。
2 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。
3 役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
4 運営委員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
5 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の賛成によって決するものとする。
(経費)
第10条 この部会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費の額は別に定める。
(会計年度)
第11条 この部会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会則の変更)
第12条 この会則は総会の議決によりこれを変更する。
(規定外事項)
第13条 この会則に定めのないことで、この部会の運営上必要な事項は、会長が総会の承認を得て定める。
(設立年月日)
第14条 部会の設立年月日は、昭59年10月26日とする。
 附 則
この会則は、昭和59年10月26日から実施する。
 附 則
平成7年5月29日一部改正
 附 則
平成13年5月17日一部改正
(経過措置)
関東甲信越地区に隣接する地域の会員は、当該部会が結成されるまでの間、関東部会の会員となることができる。
2 この経過措置は、平成13年5月17日から実施する。
 附 則
令和2年5月27日一部改正

ページの先頭へ戻る


全史料協関東部会細則

1 会則第10条第2項に定める会費は次のとおりとする。
(1)機関会員 1万円
(2)個人会員 2千円
2 この細則は昭和59年10月26日から施行する。
 附 則
平成13年5月17日一部改正
 附 則
平成24年5月23日一部改正

ページの先頭へ戻る


全史料協関東部会会長及び事務局等の選出に関する内規

1 会長・事務局
(1)会長及び事務局は、別表の同一ブロックに属する機関会員から選出し、各ブロックによる持ち回りとする。なお、事務局から、事務局長を選出することができる。
(2)事務局は、会長の所属する機関を中心に複数の機関会員で分担することができる。
(3)各ブロックの事情により会則第1条によりがたいときは、他の機関会員に置くことができる。
2 役員の選出
 会則第5条に定めるほか、機関会員は各ブロックから最低1名以上選出するものとする。また、個人会員からは若干名を選出するものとする。
3 この内規は、平成19年度から適用する。

(別表)

 順番 / ブロック  機関名称
 1 / A  群馬県立文書館
その他、新潟・群馬、長野県内の機関会員
 2 / B  茨城県立歴史館
その他、千葉・茨城県内の機関会員
 3 / C  埼玉県立文書館
その他、埼玉・栃木県内の機関会員
 4 / D  東京都公文書館、神奈川県立公文書館
その他、東京都・神奈川県内の機関会員
(この内規は平成19年3月14日の全史料協関東部会拡大役員会において承認された)
(平成26年3月5日 平成25年度第2回役員会において退会機関名を削除した)
 附 則
令和2年5月27日一部改正

ページの先頭へ戻る